11/25更新:Go To トラベルとは?期間や申請など制度の一覧表でわかりやすく解説

コロナアプリ

前倒しで始まった「Go To トラベル キャンペーン」。
見切り発車と言われながらも、旅行業界と観光産業を活性化させるとして注目を集めています。

利用する旅行者の方も代金の半額を補助してくれるとあり、長い自粛期間の反動もあって期待する人も多いことでしょう。

しかし、政府の支援には金額の上限や対象が限られており、予約の際には注意が必要です。

また、どのくらいお得なのか、キャンペーン前の予約分はどうすれば還付できるのか、よくわからないという声も聞かれます。

そこで、今回は具体例や実例をあげ、優しくわかりやすく「Go To トラベル」を解説
電話LINEでの問い合わせ先も掲載しています。
予約前にぜひご覧ください!

新型コロナ感染者の急増を受け、11/21、菅総理よりGo To トラベルキャンペーンの運用見直しを表明しました。
これにより、感染拡大地域が目的の旅行について新規予約を一時停止する措置が取られます。
こちらについては下記記事をご覧ください。

11/25更新:Go To トラベルが見直しへ!予約停止の対象やキャンセル料、予約済みの対策などわかりやすく解説 (uni-voyage.com)


*2020年11月25日更新(感染拡大による新規予約停止措置)
*2020年10月30日更新(Go To トラベル継続の方針、除外となる旅行)
*2020年10月12日・14日・19日更新(予約サイトにおける割引額など変更と対応について)
*2020年9月24日 更新(東京都民 Go To トラベルに上乗せ補助について)
*2020年9月20日 更新(東京都追加)

Go To トラベル キャンペーンとは?

新型コロナウイルスの蔓延による外出自粛要請の結果、大きな打撃を受けた経済活動。
そこで、流行の終息後に様々な需要を掘り起こすため、期間限定で❝官民一体の政策❞を推進しようということになりました。

そこで決定された政策が、4つの柱とその支援策からなる『Go To キャンペーン』です。

【 Go To キャンペーン 概要 】

  • Go To Travel キャンペーン
    :旅行業関連
  • Go To Eat キャンペーン
    :飲食産業関連
  • Go To Event キャンペーン
    :イベントおよびエンターテインメント関連
  • Go To 商店街 キャンペーン
    :商店街などによるイベントやプロモーション支援
  • 一体的なキャンペーンの周知:これらの広報の実施
令和2年度 観光庁関係補正予算より
https://www.mlit.go.jp/common/001339606.pdf

このうち、自粛要請により深刻な影響を受けた旅行業・観光業などへの需要を促進するのが、今回のテーマ『Go To トラベル キャンペーン

第一次補正予算として1.6兆円が組まれ、国土交通省(観光庁)が旗を振りますが、運営は大手旅行代理店が参加する「ツーリズム産業共同提案体」に委託され実施されます。

Go To トラベル キャンペーンは具体策が確定する前に始まったため、今後も方針転換や追加次項などが発生する可能性がありますので、本サイトでもこまめに更新し、最新情報をお伝えしていきます。

なお、経済復興のもう一本の柱『Go To Eat キャンペーン』については、

をご覧ください。

Go To トラベル キャンペーンの概要

後述する各項にて詳しくお伝えしますが、Go To トラベル キャンペーンの全体像はこのようになっています。

項目概要
事業の対象国内旅行のうち、登録事業者での宿泊、または交通機関とのセットプランを利用した日帰り旅行。
連泊も利用回数も制限なし。
10月1日以降は除外されていた「目的地が東京都内および発着のもの、東京都在住者の旅行」も対象となる。
実施期間2020年7月22日より2021年春あたりまでの見込み
ただし、7/22より前の予約分も対象。
地域共通クーポン付きの本格実施(第二段)は10月1日より。
申し込み・
利用の方法
本事業に登録済みの旅行代理店・予約サイトを経由しての予約、または宿泊施設への直接予約
割引の対象割引適用範囲は予約方法(ツアー、個人手配など)により異なる。
また、観光を目的としていないもの・オプションなどにより極端に高額になったものなどは11月6日以降予約分から除外
割引の内容旅行代金の1/2相当額(うち3割は地域共通クーポンとして付与)を割り引く。
ただし、1人分の上限は、1泊あたり2万円、日帰りは1万円。
割引の方法7/27以降、準備が整った旅行業者・予約サイト・宿の直販予約システム等で直接割引。
ただし、9月以降の本格実施前の旅行については、還付方式となる。
キャンセル料
(補償)
「東京都内が目的地のもの」「東京都在住者の旅行」のうち7/10~7/17の間に予約した分。
キャンセル料を国が補填(支払い分は返金OK)。
Go To トラベル事業(FAQ)よりまとめ

なお、 Go To トラベル事業公式サイトにて、割引適用となる登録事業者の公表や割引分の還付申請を行うことになります。

【 問い合わせ電話番号(一般用) 】

☎ナビダイヤル用 0570-002442 :10:00~19:00(年中無休)
☎ IP電話など用 03-3548-0520:10:00~17:00(土日祝・年末年始は休み)

【 LINE 問い合わせ 】

LINEアカウント検索ID @goto_travel_line
※友だち追加してから利用可能

なお、旅の必需品、バッグやスーツケースは移動手段によって利便性が変わるもの。
最適なバッグ選びには、こちらの記事をご覧ください!

事業の対象:旅行の条件は?

Go To キャンペーンは日本人だけでなく、将来的には劇的に落ち込んだインバウンド需要も広く喚起するもの。

しかし、今回の「Go To トラベル キャンペーン」は国内旅行限定です。

それ以外にも条件があるので、利用したい人は確認しておきましょう。

宿泊旅行の場合


何連泊しても何回旅行に行っても、利用制限はありません
期間中(後述)なら割引を受けることができます。

ただし、このキャンペーン事業に登録している登録事業者を利用することが前提

登録事業者にはホテル・旅館のほか、民泊なども含めた宿泊施設が該当します。

登録事業者になるための手続きは2期に分かれていますが、期間としては7/21~8/31となっており、 決定した旅行業者やホテルや旅館などから順次Go To トラベル事業公式サイトにて公表されていきます。

残念ながら「期間中に旅行をしたけれど、登録していないホテルだった」ということになれば割引は適用となりません

確実にキャンペーンを利用したければ、登録事業者の中から選びましょう。

ちなみに、登録事業者であれば以下のものも対象となります。

  • コテージバンガローグランピング(宿泊証明書が必要:後述)
  • 夜行フェリー寝台列車など
    注)フルフラットの睡眠スペース+寝具の提供があるもの(乗船・乗車証明書などが必要)

Go To トラベルの対象外となるもの《2020.11.25追記》

ただし、一見すると旅行のように思えても、次の物はGo To トラベルの割引対象となりません。

  • テント区画にテントを持ち込んで宿泊する場合
  • 夜行フェリーや寝台列車など座席のみ利用の場合
  • 夜行バス(座席のみのため)
  • 観光を目的としないもの(出張、合宿免許などライセンス取得など):11月6日以降の予約分から
  • 8日以上の連泊:11月17日以降の予約分から
  • 特典やオプションが付いて極端に高額になったもの:11月6日以降の予約分から
  • コンパニオンなど接待を伴うプラン:11月6日以降の予約分から

これは、本キャンペーンの趣旨が観光業や観光地の経済的活性化を目標としたものであるため、それらを利用しないテントの持ち込みや移動のみとなるものを除外することで、限られた予算をより効果的に活用したいという狙いがあるようです。

対象から外れる時期に注意して申し込むようにしましょう。

日帰り旅行の場合

日帰り旅行の場合、旅行代金の多くを交通費が占めると思いますが、交通費だけではGo To トラベルキャンペーンの適用にならないので注意してください。

割引を受けるためには、旅行代理店や予約サイトにて「往復交通費」と「旅行先での食事や観光体験」がセットになったプランに申し込むことが必要です。

例えば次のようなセットプランが観光庁「Go To トラベル事業」に挙げられています。

  • 往復乗車券+日帰り温泉券
  • 高速道路周遊パス+体験型アクティビティ
  • 往復航空券+体験型アクティビティ
  • 往復乗船券+旅行先でのランチ
  • 高速バス往復+フルーツ狩り
  • 往復乗車券+地域周遊きっぷ+うどん店めぐり券 … など
Photo ACより

つまり、往復交通費だけでなく、旅先も潤す確約がないと割引対象から外れてしまうということです。
キャンペーンの趣旨からすれば当たり前かもしれませんね。

利用者の注意

asoview!遊び予約・レジャーチケット購入サイト

ウィズコロナの時代に決行される「Go To トラベル キャンペーン」を利用するには、利用者側も万全の対策をすることが前提です。

Go To トラベル事業では次の4項目を掲げ、協力が得られない場合はキャンペーンの利用を認めず、給付金の返還を請求することがある、としています。

  • 旅行時の検温・体調チェック ➡ 発熱・風邪症状がある場合は旅行を中止する。
    接触確認アプリの導入を。
  • 3密が発生する場所を回避し、『新しい旅のエチケット』を守る。
  • 宿泊施設などの従業員の指示に従う
  • 若者や高齢者の団体旅行、宴会などリスクが高い旅行を実施する場合は、十分な感染防止対策を講じる

自分の身も同行者も、そして旅先エリアの健康も守るため、順守するようにしましょう。

 

なお、宿泊先や旅行先を選ぶことも感染対策には重要です。

Go To トラベル事業者は一定水準の対策をとっていることが登録の条件になっていますが、自分でも納得できる旅になるよう、考えて行動することが大切です。

こちらの記事で宿の選び方やリスクの下げ方について紹介していますので、ぜひご活用ください。

実施期間:いつから?いつまで?

「Go To トラベル キャンペーン」は、2020年7月22日に前倒しして開始となりましたが、本格実施となる地域共通クーポンが付いた旅行は10月1日からです。

そのため、10月より前に利用する場合(Go To トラベル 第一弾)はクーポン分の割引はありません
したがって、10月前の利用時は旅行代金の1/2相当額の70%、つまり35%相当(上限は宿泊1泊14,000円、日帰り7,000円)にあたる旅行代金のみが割引となります。

Go To トラベル事業 公式サイトより

ただし、7/22以前に予約・決済のものでも、前述の規定を満たす期間内の旅行であれば割引対象となります。

一方、終了の時期ですが、赤羽国土交通大臣は当初より2021年春まで継続の意向を表明していましたが、その見込みが濃厚になってきました。

一部からはゴールデンウイーク辺りまで継続の要望も上がっており、これにどう応えるかが注目されています。

なお、Go To トラベル事業の本格実施となる第2弾から「地域共通クーポン券」が利用できるようになりますが、これも利用範囲や期間が限定されているので要注意。

紙クーポンや電子クーポンなどの発行形態や、旅行代金によってはお得になったり損をしたりするケースもあるので、気になる方は、

をご覧いただき、無駄なくキャンペーンを利用しましょう!

東京都発着分の旅行について《2020.9.18 追記》

東京都発着の旅行も10月1日以降、本キャンペーンの対象となることが決定しました。

これに伴い、都民が申し込める旅行や東京を目的地とした旅行が9月18日正午より販売開始されます。
準備の整った旅行代理店などから順次始まり、予めキャンペーン適用分の35%を割り引いた価格で購入できるようになります。

すでに10月1日以降の旅行を申し込んでいた人がキャンペーン適用とするには、

  • 同じ内容の旅行で割引が適用されているものに振り替える
  • 予約を取り直す(キャンセルして、新たに割引商品を予約する)。

などの対応が必要です。
詳細は申し込んだ店舗へお問い合わせください。

なお、キャンセル料が発生する場合、申込者(旅行者)の負担にならないよう赤羽国土交通大臣が旅行業界に求めており、業界の負担分は本キャンペーン事業の予算で補填する趣旨の発言がなされています。

前回の東京発着分が急遽除外された際の混乱を踏まえ、今回は事前にキャンセルへの対策も呼び掛けたわけです。

万が一、感染者が増加して東京発着分が再延期になったとしても、申込者(旅行者)がキャンセル料を負担する心配がないので安心して予約できますね。

エリア限定の補助について《2020.9.24追記》

自治体によっては独自の政策として、地域復興のための上乗せ補助を実施しているところがあります。

東京都では10月1日以降、都民に対してGo To トラベルが解禁になった場合、旅行代金の補助を上乗せする新たな支援策を発表しました。

その内容は、
都民が都内で楽しむ旅行」を対象に一人一泊あたり5,000円(日帰りは2,500円)を上乗せし、Go To トラベルとの併用も可能にする
というものです。

10月下旬を目途に制度を整える方向で検討が進んでおり、小池知事も都独自の制度の実現に向け調整中であることを記者会見で述べています。

Go To トラベルとは別に、北海道民を対象にした「どうみん割沖縄県民を対象にした「おきなわ彩発見キャンペーンなど地域限定の支援策が実施されたエリアもあり、いずれも上限はあるものの旅行代金の5割程度を補助する内容です。

東京都の補助額はGo To トラベルに上乗せとなるので、都内での需要喚起につながる支援策として注目を集めています。

また、11月より埼玉県民限定の「とくとく埼玉!観光応援キャンペーンとして先着10万名に3,000円分のクーポンを配布する支援策を公表しています。
こちらも上乗せとなるので、お得度がアップしますね!

Go To トラベルだけでなく、Go To Eatなども併用すればかなりお得になること間違いなしです!
上手に組み合わせて利用しましょう!

割引の対象と申込方法:割引範囲に違いあり

「Go To トラベル キャンペーン」中の旅行で、前述の要件を満たす宿泊施設やセットプランを利用したものは、割引となります。

しかし、ツアーのようなセット旅行や、宿と交通機関を自由に組み合わせる個人手配など「旅行の形態」によって、割引の対象が異なってしまいます。
この点は、旅行代理店を通すか、個人で手配するかといった「申し込み方法」とも関係してきますね。

詳しく見ていきましょう。

ツアー・日帰りセットプランの場合

宿と往復の交通機関がセットになったパッケージツアーは、とても手軽ですね。

単にツアーと呼ぶことも多いですが、正しくは「募集型企画旅行」といい、旅行代理店などがあらかじめ選んだ宿と移動手段が組み合わさった価格で販売されています。

そのため、宿泊ツアーであれば自動的に「宿泊費」も「往復交通費」もGo To トラベル キャンペーンの割引対象になります。
※ 登録事業者であること。

この場合、旅先での観光が含まれていない「宿+移動手段」だけのツアーでもOKです。

一方、日帰りツアーの場合は前述のセットプランのみがキャンペーンの割引対象となっています。

日帰りセットプランも「往復交通費」と「旅行先での観光費用」を含んだ価格で販売されていますから、自動的に両方が割り引かれることになります。

また、宿泊ツアーも日帰りセットプランも、それを企画した旅行代理店の店頭やウェブサイトで申し込みますね。

割引かれた価格で販売されていれば予約の時点でお得に申し込めますし、割引前の料金なら後ほど返金/還付の手続き(別項にて後述)をとれば、差額が戻ってくる仕組みになっています。

 

なお、宿泊ツアーも日帰りセットプランも、1人旅、家族や友人とのグループ旅行、団体旅行などに関わらず割引が適用されます。
ただし、東京都在住者東京都を目的地・発着としたものは10月1日以降対象予定、若者・高齢者の団体旅行は控えるよう勧告されているので、ご注意ください。

ツアー・日帰りセットプランを利用しない場合

前項のツアーやセットプランは旅行代理店などが決めた内容になってしまうため、近年では宿と移動手段を好きなように組み合わせる「個人手配」の旅行(個人旅行)も人気です。

夏休みなど家族旅行に自家用車で行く場合も宿だけ予約したり、新幹線と宿を別々に手配したりすることが多いでしょう。

このようなケースを含め、往復の移動手段と宿、あるいは現地での観光がセットになってない宿泊旅行では、割引が適用されるのは「宿」のみです。

往復の移動に必要であっても交通費は対象から外れるので、注意してください。
新幹線や特急、飛行機、船、バス、高速道路の料金などいずれも対象外です。

この場合、利用する宿は旅行代理店や予約サイト、あるいは宿の直販予約サイトを経由して予約することになると思います。

いずれの方法にせよ、宿泊代が割り引かれた価格で販売されていれば予約時点でお得に申し込みできますし、割引前の料金なら後ほど返金/還付の手続き(別項にて後述)をとれば、差額が戻ってくる仕組みになっています。

つまり、割引方法はツアーやセットプランを利用した場合と同じということですね。

さらに、個人手配の場合でも1人旅、家族や友人とのグループ旅行、団体旅行に関わらず「宿泊費」には割引が適用されます。
ただし、東京都在住者、東京都を目的地としたものは10月1日以降対象予定、若者・高齢者の団体旅行は自粛を勧告されていますので、ご注意ください。

 

また、個人で手配した日帰り旅行は交通費も現地での観光費用もGo To トラベルキャンペーンの対象外です。

割引価格で旅行に行きたい人は、旅行代理店などの日帰りセットプランを利用しましょう。

割引の内容と計算方法は?

Go To トラベルキャンペーンでは、割引の内容と金額を次のように定めています。

キャンペーン対象となる旅行代金の1/2相当額を支援する。
ただし、その支援の7割を旅行代金の割り引きに充て、残りの3割を旅行先で使える「地域共通クーポン」付与する。

宿泊の場合は1人1泊あたり上限2万円、日帰り旅行の場合は1人あたり上限1万円。

「Go To トラベル事業」より抜粋・改編

では、実際にいくら支払うことになるのでしょうか?

支払う金額はいくらになるの?

実質、支払うのは対象の旅行代金の1/2…つまり半額になるのでしょうか?
いいえ、違います。

宿泊旅行の場合、政府は1人1泊あたり「旅行代金の5割」を「上限2万円」として支援するが、旅行代金の割引に充てるのは「そのうちの7割(旅行代金の35%)」、「残り3割(旅行代金の15%)はクーポン」となっているのです。

Go To トラベル事業公式サイトより

お得になる部分について直接的な表現にすると、1人1泊あたり、

  • 現金的な値引き分 ➡ キャンペーン対象となる旅行代金×35%、かつ上限14,000円 
  • 地域共通クーポンでの配布 ➡ キャンペーン対象となる旅行代金×15%、かつ上限6,000円分 

という扱いになります。

つまり、1人1泊あたりの「旅行代金の支払額」とは、

  • 4万円未満の宿泊旅行 = 代金の65%が実際の支払額
  • 4万円以上の宿泊旅行 = 代金から14,000円引きしたものが実際の支払額

となります。

この部分はキャッシュバックやディスカウント的なお得感を持つ性質のものです。

そして、残りの15%分はクーポンですから、旅行先という特定地域で特定の期間だけ金銭的価値を持ちます。
そのため、使わなければ損してしまうことになるわけですね。

つまり、Go To トラベルの割引メリットを無駄なく利用するにはクーポンを使い切ることが必要です。

asoview!遊び予約・レジャーチケット購入サイト

一方、日帰り旅行の場合、支援額は「上限1万円」となり、その内訳は宿泊と同様
すなわち、旅行代金の割引に充てるのは「そのうちの7割(旅行代金の35%)」、「残り3割(旅行代金の15%)はクーポン」となります。

お得になる部分を直接的な表現にすると、1人あたり、

  • 現金的な値引き分 ➡ キャンペーン対象となる旅行代金×35%、かつ上限7,000円 
  • 地域共通クーポンでの配布 ➡ キャンペーン対象となる旅行代金×15%、かつ上限3,000円分

となるわけです。

では、1人当たりの実際の支払額はどうなるかというと、

  • 2万円未満の日帰り旅行 ➡ 代金の65%が実際の支払額
  • 2万円以上の日帰り旅行 ➡ 代金から7,000円引きしたものが実際の支払額

となるわけです。

そして、支援額の残りの15%はクーポンになりますから、旅行先で使えば金銭的な価値があります。

日帰り旅行の場合も、クーポンを使い切ればGo To トラベル キャンペーンのメリットをすべて利用できたことになります。

なお、クーポンの受け取り方や発行形態、利用方法についての詳細は、

をご覧ください!

計算方法は?

予約した旅行が割引価格で販売されている場合は、すでに支援分が差し引かれた価格になっているので、そのまま支払えばOKです。

問題になるのは、割引価格での販売前に予約・決済した旅行です。

この場合、キャンペーン対象となっている旅行であれば、政府の支援分を返金/還付してもらうことができます。

方法については次項で紹介しますので、ここでは返金/還付の金額やクーポンの相当額がいくらになるのか実例を見てみましょう。

なお、クーポンは500円以上が切り上げの1,000円単位で発行されます。

【 宿泊旅行:1人あたり 】

  • 旅行代金が1泊4万円未満の場合 : 例として3万円で計算
    3万円 × 35% = 10,500円
    ➡ 10,500円が返金/還付される金額(実質旅行代金は19,500円)
    3万円 × 15% = 4,500円(500円は切り上げ
    ➡ 5,000円相当額のクーポンがもらえる
  • 上記プランで2泊したら…: 2泊の旅行代金6万円
    1泊分の返金/還付額10,500円 × 2泊 = 21,000円
    ➡ 21,000円が返金/還付される金額(実質旅行代金は39,000円)
    6万円 × 15% = 9,000円
    ➡ 9,000円相当額のクーポンがもらえる
     
  • 旅行代金が1泊4万円以上の場合 : 例として5万円で計算
    5万円 × 35% = 17,500円
    ただし、旅行代金としての割引は上限14,000円
    ➡ 14,000円が返金/還付される金額(実質旅行代金は36,000円)
    5万円 × 15%= 7,500円
    ただし、クーポンとしての割引は上限6,000円分
    ➡ 6,000円相当額のクーポンがもらえる
  • 上記プランで2泊したら…:2泊の旅行代金10万円
    1泊分の返金/還付額14,000円 × 2泊 = 28,000円
    ➡ 28,000円が返金/還付される金額(実質旅行代金は72,000円)
    10万円 × 15% = 15,000円
    ただし、クーポンとしての割引は上限6,000円分×2
    ➡ 12,000円相当額のクーポンがもらえる

【日帰り旅行:1人あたり】

  • 旅行代金が2万円未満の場合 : 例として1万円で計算
    1万円 × 35% = 3,500円
    ➡ 3,500円が返金/還付される金額(実質旅行代金は6,500円)
    1万円 × 15% = 1,500円(500円は切り上げ
    ➡ 2,000円相当額のクーポンがもらえる
  • 旅行代金が2万円以上の場合 : 例として24,000円で計算
    24,000円 × 35% = 8,400円
    ただし、旅行代金としての割引は上限7,000円
    ➡ 7,000円が返金/還付される金額(実質旅行代金は17,000円)
    24,000円 × 15% = 3,600円
    ただし、クーポンとしての割引は上限3,000円分
    ➡ 3,000円相当額のクーポンがもらえる

宿泊旅行は1泊あたり4万円、日帰り旅行は2万円を超えると上限金額までしか政府の支援を受けられなくなるわけですね。

さらにお得に利用するには

多くの旅行予約サイトでは独自の割引クーポンと本キャンペーンを併用でき、もっとお得に旅行できる場合があります。

例えば『じゃらん』では、宿泊施設などで利用できる「通常じゃらんクーポン」と、「特別じゃらんクーポン」の2種類を組み合わせることが可能。

特別じゃらんクーポンは利用人数や対象施設が限られる上に先着順ですが、20,000円割引などがあり、ニーズが合えばかなりお得な旅行が実現できます。

自分が会員になっている予約サイトをチェックして、どんなクーポンが配信されているか確認するのがおすすめです!

一部のキャンペーン変更と対策《2020.10.19最新》

10月12日現在、下記の予約サイトでは割引や利用の制限を設けて販売を行っています。

10月13日、制限が解除されました!
観光庁から予算の再配分が決定され、以下の予約サイトでも従来の「旅行代金の35%割引」が適用されています。

予約サイト名変更の内容
Yahoo!トラベル
じゃらん
一休.com
割引額「最大14,000円」を「最大3,500円」に変更
➡ 従来通りの「最大14,000円」割引に復帰(10/13昼より)
楽天トラベル「複数回の利用OK」を「1人1回まで」に変更
➡ 従来通り「複数回の利用OK」(10/13より)
dトラベル
Relux
販売終了
➡dトラベルは11月に再開見込み
 Reluxは従来通りの「最大14,000円」割引に復帰(10/13より)
JR東海ツアーズ京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・兵庫県・四国4県は販売見合わせ
その他のエリアは継続中

これにより、制限がかかっていた期間に旅行をした人へ、本来のキャンペーン額を還元する対応も始まっています

ただし、その方法は様々。

  • 一度キャンセルして再予約することで、Go To トラベルを利用する(キャンセル料は不要)。
  • 専用のリンクを設けて申請し、キャンペーン額に計算し直す。
  • 受けられなかった適用金額分を自社や提携先のポイントを付与する。

…などが実施されています。
自分の予約したサイトの案内を見てみると良いでしょう。
 

制限がかかっていた期間に予約した旅行の代金に、本来のキャンペーン額を割り引く対応を行う予約サイトもあります。

今回の騒動は、上記予約サイトに割り当てられていた給付金が、予想を上回るキャンペーン利用者の増加によって不足したためです。

ただし、Go To トラベルの予算はまだまだ十分に残っている状態。

予約サイト側は事務局に給付の追加申請を行いましたが、再配分の見込みが立たなかったための割引額変更などが行われたわけですが、観光庁の事業推進の意向もあり、追加配分が決定され、従来のキャンペーン内容に復帰しました。

しかし、予約サイトや旅行代理店に一定の期間やエリアごとに給付金が割り当てられるという仕組みがある以上、旅行者が一極集中となれば同様の事態が再度起こることは予想されます。

では、どうすればGo To トラベル キャンペーンを従来通りのお得なまま利用できるのでしょうか?

もっとも簡単な利用方法は次の3つ。

  • 別の予約サイトや旅行代理店を利用する
  • ホテルや宿に直接予約する
  • 時期をずらす

まず、やるべきことは①です。
なぜなら、給付金は事業者ごとに割り振られているからです。

今回、キャンペーン制限が必要となったのは、自社に割り当てられていた給付額を使い切ってしまった(あるいは見込み)からに他なりません。

したがって、割引額を変更した上記以外の予約サイトや対面販売の旅行代理店では給付金が残っており、従来通りの割引額❝上限14,000円❞が適用されていたわけです。

また、楽天トラベルのように利用回数の制限があってもで、上限金額は従来通り14,000円のままでしたから、1回の旅行に限って言えばキャンペーンを満額利用できたと言えます。

一方、Go To トラベルの給付金は宿泊施設にも割り当てられていますから、今回の制限時も十分に予算が残っていました。
つまり、予約サイトや代理店を通さず、②のように宿に直接予約すれば宿泊代金の35%割引が適用になったのです。

なお、可能であれば③のように旅行の時期をずらすのも一法です。

Go To トラベル予算は10月初め時点でまだ7%しか消費されていません。
この予算が余っている間は各事業者に再配分される可能性は極めて高いと言えるでしょう。

ただし、事業者は特定の期間ごとに給付金を受け取る仕組みになっているので、次の給付タイミングを待つ必要があるというわけです。

今回の制限の対象となった旅行は、実質3日間程度。
つまり、この3日間に旅行した人だけがキャンペーンの適用を受けられなかったわけです。

一日ずらすだけで最大割引3,500円が14,000円に戻ったわけですから、とても残念なことです。

Go To トラベルを利用したいのであれば、別のサイトや店舗、時期で予約する方が良いでしょう。
ただし、宿泊施設への直接予約では往復の交通費はキャンペーンの対象とならないので、注意してくださいね。

割引の方法


それでは割引分の代金はどのような仕組みで利用者に戻ってくるのか、見てみましょう。

割引いた代金で販売されるケース

制度が整えば、割引額を差し引いた代金だけ支払えば済むようになります。
洋服をセール価格で買うのと同じですね。

具体的には7/27以降、準備が整った参加登録済み事業者(旅行業者・予約サイト・宿の直販予約システム等)から、割引価格での旅行が販売されます。

利用者はこれらの事業者の店頭やウェブサイトを通して申し込むだけでOKです。

割引前に販売されたケース(返金/還付)

前述の方式は、登録事業者のパンフレットやシステムが整った所からスタートするので、旅行代理店やサイトによっては反映に時間がかかるかもしれません。

その場合は割引前の金額で販売し続け、利用者はその代金を支払うことになります。

しかし、7/22以降に開始し、9/1までにチェックアウト(日帰りは8/31)する旅行はGo To トラベル キャンペーンの対象となりますから、適用される割引分をあとから返金/還付してもらうことができます。

そして、旅行代金を受け取ったところから旅行者に返金/還付することになっているため、どこに旅行代金を支払ったかによって申請先に違いがあります

まず、旅行代理店や予約サイトに代金を支払った場合、返金/還付の申請先は、その代理店や予約サイトになります。

申請期間は旅行代理店や予約サイトが設定する期間(8/14~9/14の間の見込み)になるので、注意してください。
手続き方法もそこに従って進めるようにしましょう。

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他方、宿などに直接予約した場合、あるいは代理店や予約サイトを介したものの代金を宿などに直接支払った場合は、次のような流れで旅行者自身がGo To トラベル事業 公式サイト(事務局)から申請します。

【 還付申請の手続き方法 】
※指定様式の書類のダウンロードはこちら(事務局サイトへ。Excel、PDFありから。

  1. 旅行者が次の書類を用意する。
    事後還付申請書(様式第 1 号。事務局サイトからダウンロード)
    ・支払い内容がわかる書類(領収書など。コピー可)
    宿泊証明書(宿で入手。氏名、宿泊日、宿泊人数などが記載されたもの。夜行フェリーなどの場合は乗船証明書など。日帰り旅行では不要)
    口座確認書(旅行者用。様式第2号。事務局サイトからダウンロード)
    口座番号が確認できるもの(通帳やクレジットカードのコピー。旅行者本人名義のもの)
    代表者の住所が確認できるもの(免許証や健康保険証のコピーなど。)
    同行者居住地証明書(様式第 21 号)
  2. 旅行者が事務局へ申請する(郵送またはオンライン)。
    申請期間は2020年8月14日~9月14日まで(当日消印有効)。
  3. 事務局にて書類を確認する。
  4. 旅行者に返金/還付する(口座振込、クレジットカード振込など)。

なお、10月前に利用する場合はクーポン分の割引はありません
詳しくは「実施期間」の項をご覧くださいね。

キャンセル料

前倒しで始まった「Go To トラベル キャンペーン」。
しかし、新型コロナの感染拡大により、開始直前で東京都在住者と東京を目的地とする旅行が対象から外されました
(10月1日以降は対象となります。)

このため、すでに予約をしていた人も割引のメリットが受けられなくなったのです。

政府としては旅行に行くこと自体にストップをかけたわけではありませんから、旅に出ることは可能です。

ただ、「割引がないなら旅行の計画を立てなかったのに」という人も少なくありません。
しかも、除外の発表が直前であったために、旅行を取りやめたくてもキャンセル料が発生するケースも生じました。

政府は当初、キャンセル料は補償しないとしていましたが、方針転換し、

キャンセル料の取り扱い

東京都を目的とするものおよび東京在住者の旅行について、
7/10~7/17の間に予約した旅行者はキャンセル料を支払わなくてよい

と決定しました。
すでに支払い済みのキャンセル料を返金してもらうことも可能です。

一般的に、国内ツアー旅行は7日前以降から旅行代金の30%以上がキャンセル料としてかかりますから、この補償から漏れた人は自己負担でキャンセルすることになります。

ただ、政府の補償とは別に、宿や旅行代理店などが特例としてキャンセルを無料で受け付けてくれる例も多々みられます。

キャンペーン対象の除外となった人で旅行を中止しようと考えている人は、直接問い合わせてみることをおすすめします。

 

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11/25更新:Go To トラベルとは?期間や申請など制度の一覧表でわかりやすく解説” に対して9件のコメントがあります。

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